【損失は損益通算や繰越控除できる?】NISA口座での譲渡損の税制上のメリット

こんにちは、あんにゅいです。

 

NISA(少額投資非課税制度)は、投資でどんなに儲けても税金がタダになる制度です。

資産を形成する手段として、NISAを利用している方は多いでしょう。

 

NISAは税制面での優遇措置が際立ちます。

それでは利益ではなく、損失が出た場合はメリットはあるのでしょうか?

この記事では、NISA口座での譲渡損の税制上のメリットについて書いています。

 

NISA口座での譲渡損の税制上のメリットは「無し」

 

NISA口座での譲渡損の税制上のメリット

 

無し

 

 

 

いきなりで身も蓋もないのですが、NISA口座で損失が出ても、税制上で享受できるメリットはありません

 

 

あんにゅい
NISA口座では、損が出ても何の恩恵も無く、損した分は文字通りの丸損ということになります

 

 

NISA口座では譲渡損は無かったものとして扱われる

NISAとは少額投資非課税制度のことです。

この「非課税」とは、利益に対して税金がかからないことを意味します。

言い換えますと、NISA口座では税金の計算上、利益を無かったものとして扱ってもらえるのです。

 

ただしNISA口座では税金の計算上、利益を無かったものとして扱ってもらえる反面、損失も無かったものとして扱われます。

 

これがどういうことになるかと言いますと、NISA口座での損失は、他の口座との損益通算ができず、また、繰越控除もできません

「他の口座」とは一般口座や特定口座を指します。

繰越控除は、確定申告をすることで損失を翌年以降に繰り越して、翌年以降3年間にわたって各年の利益と相殺できる制度です。

 

一般口座や特定口座であれば、損失が出た場合、損益通算や繰越控除といった税制上のメリットがあります。

しかし、NISA口座ではこのようなメリットを受けることができないのです。

 

あんにゅい
NISA口座では、利益が出ても税金がかからない代わりに、損も無かったことにされてしまうんですね

 

 

つみたてNISAやジュニアNISAも同様

NISAは、いわゆる一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類に分けられます。

利益に税金がかからない代わりに損失も無かったことにされるという特徴は、一般NISAだけではなく、つみたてNISA、ジュニアNISAでも同様です。

 

NISAは利益に税金がかからず、投資未経験者の投資への敷居も低くした素晴らしい制度です。

同じ投資をするのならNISAを活用して、その恩恵をできるだけ享受するべきです。

しかしメリットが大きい一方で、このようなデメリットも存在するということは、心に留めておいた方が良いでしょう。