こんにちは、あんにゅいです。
「〇親等の親戚」と急に言われても、どの範囲の人を指すのか、なかなか想像しづらいですよね。
親等は数え方さえ理解すれば、「あの人は〇親等だ」と簡単にわかるようになります。
この記事では親等の数え方について、イメージ図を使ってご説明します。
親子関係を経るごとに1親等
親等は、親子関係を経るごとに1親等と数えます。
基本的にはたったこれだけのことです。
親等の具体例
では実際に、血縁関係にある人が何親等にあたるのかを見ていきますね。
親は1親等
父親の場合、自分→父と親子関係を1回経るので、1親等です。
最もわかりやすい基本の形ですね。
孫は2親等
孫の場合、自分→子→孫と親子関係を2回経るので、2親等です。
これもシンプルに考えることができますね。
兄弟姉妹は2親等
ではお兄さんの場合はどうなるでしょうか。
一見、親子関係ではないので、「???」となりますよね。
実は、これも親子関係を経ることで、自分からお兄さんまで辿り着くことができます。
この場合は、自分→父母→兄と数えます。
親子関係を2回経ているので、お兄さんは2親等なんです。
甥・姪は3親等
では姪はどのように数えればいいでしょうか。
この場合は、自分→父母→兄→姪と数えます。
親子関係を3回経ているので3親等ですね。
「兄弟姉妹は2親等」だと覚えていれば、「兄弟姉妹の子なので2親等に1親等を足して3親等」とすぐに計算することができますよ。
いとこは4親等
だんだんと複雑になってきましたね。
では最後に、いとこは?
この場合は、自分→父母→祖父母→叔母→いとこと数えます。
親子関係を4回経ているので、4親等ですね。
いかがでしたか?
このようにして、親等は誰でも簡単に計算することができます。
民法上の親族とは
では、法律上ではどこまでの範囲を親族としているのでしょうか。
民法上の親族とは、6親等内の血族と、配偶者と、3親等内の姻族(婚姻関係による親族)をいいます(民法第725条)。
夫婦の一方が死亡したとしても、生存している配偶者と死亡した人の血族との姻族関係は、原則として継続します。
妻や夫を亡くしても、その血族との親族の関係は終了しないんですね。
さて、これでもう、「親等」を数えることができますよね。
ご自分の親戚に当てはめて、「あの人は〇親等だ!」と数えてみるのも、興味深いかもしれませんね。