こんにちは、あんにゅいです。
国民年金の第1号被保険者(自営業や学生の方など)には、年金保険料を納付する義務があります。
ただし第1号被保険者であっても、障害基礎年金の受給権者は、原則として年金保険料の納付義務が免除されます(法定免除といいます)。
ですが、障害年金の受給権者であっても、条件によっては、この法定免除の対象にならない場合があります。
法定免除の対象となる場合とならない場合とは、どのような時なのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
障害年金の受給による法定免除
【障害年金の受給による法定免除】
①障害年金1級または2級の受給権者
→年金保険料が免除される。
②最初からずっと3級以下の障害等級の人
→年金保険料は免除されない。
③最初は1級または2級だったが、3級になった人
→年金保険料は免除される。
④最初は1級または2級だったが、1~3級に該当しなくなった人
→1~3級に該当しなくなってから3年間年金保険料は免除され、その後は免除されない。
法定免除のイメージ図
国民年金の年金保険料の法定免除は、上記のようなイメージです。
なお、障害基礎年金には1級と2級しかありませんが、なぜここで3級の表現が出ているのかと言いますと、この3級は障害厚生年金の3級を意味しています。
障害厚生年金には、等級は3級まであります。
1級または2級であれば障害基礎年金と障害厚生年金の両方が貰えますが、3級になると障害基礎年金は支給停止され障害厚生年金のみの支給となります。
ここで言っている法定免除とは、あくまでも国民年金(障害基礎年金)にかかるものです。
3級の場合、障害厚生年金は支給されても、そもそもの障害基礎年金が支給されないので、法定免除の対象にならない場合があります。
それが前項で言えば②のケースであり、「最初からずっと3級以下」だと障害基礎年金の受給権が1度も発生していないので、法定免除の対象にもならないというわけです。
法定免除された期間の保険料を、納付することもできる
法定免除が認められた期間については、年金保険料を納める必要はありません。
ですが、納める旨の申し出をすることによって、法定免除期間の保険料を納めることができます。
「払わなくてもいいものを、わざわざ申し出て払うって、どういうこと?」
と思いますよね。
実は、法定免除期間の保険料は、払ったものとして扱われはするのですが、将来に老齢年金を受け取るときの計算上、満額を貰うことができず、不利になってしまいます。
具体的には、ちゃんと保険料を払った時と比べて、受給額が1/2になってしまいます。
それでは困ると思うのであれば、将来の年金額を増やす目的で、任意に、保険料を納めることができるようになっているのです。
いかがでしたか?
法定免除は、手続きは特に不要で、要件に該当すれば法律上当然に適用されます。
障害年金の受給者にしても生活保護の受給者にしても、それだけ困っているということなので、法律上の措置も手厚いものになっているんですね。
以上、国民年金の法定免除についてご説明しました。