こんにちは、あんにゅいです。
年末調整などの、税金の計算をする際に、源泉控除対象配偶者という言葉が登場します。
人的控除の種類である、配偶者控除や配偶者特別控除の金額を見るときなどに、使われます。
この記事では源泉控除対象配偶者の定義について見ていきますよ。
源泉控除対象配偶者の定義
配偶者控除または配偶者特別控除で、最大の恩恵を受けることができる配偶者
最大の恩恵(控除額)っていくら?
上の表は、配偶者控除と配偶者特別控除の金額です(2020年(令和2年)分以後)。
納税者の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額との組み合わせによって、控除額は異なります。
この中で最大の恩恵、すなわち最大の控除額とはいくらでしょうか。
それは下表の通りです。
配偶者控除または配偶者特別控除で受けることができる最大の恩恵(控除額)は、38万円です。
配偶者控除と配偶者特別控除のどちらであっても、最大額は38万円なんですね。
配偶者控除では、納税者の合計所得金額が900万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に、最大の控除額である38万円となります。
配偶者特別控除では、納税者の合計所得金額が900万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の場合に、最大の控除額である38万円となります。
つまり、納税者の合計所得金額が900万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者控除と配偶者特別控除のいずれに該当するとしても、控除額は最大の38万円となるのです。
この38万円の控除を受けることができる配偶者を、源泉控除対象配偶者と言います。
なお、源泉控除対象配偶者にはもうひとつ要件があり、納税者と配偶者は同一生計でなければなりません。
配偶者控除、配偶者特別控除の注意点
配偶者控除と配偶者特別控除には注意点があります。
事業専従者控除や青色事業専従者給与の対象者は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることができません。
例えば、事業専従者控除と配偶者控除の適用を、両方とも受けることはできないのです。
なお、扶養控除も同様に、事業専従者控除や青色事業専従者給与の対象者は、適用を受けることができません。
事業専従者控除については下記の記事にまとめておりますので、参考になさってください。
事業専従者控除を控除できるのは何所得? 要件や計算方法は?
以上、源泉控除対象配偶者についてご説明しました。