こんにちは、あんにゅいです。
白色申告には、事業専従者控除というものがあります。
事業専従者とは、白色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上(その年の12月31日時点)の親族で、白色申告者の営む事業に従事する人を指します。
白色申告者がこの事業専従者に給与を支払った場合、ある算式で求めた金額を、白色申告者の所得金額の計算上、事業専従者控除として控除できます。
この記事では、事業専従者控除を適用する要件や、事業専従者控除の金額の計算方法をご紹介します。
事業専従者控除の要件
【控除対象の所得】
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
【事業規模】
不動産所得・山林所得については、事業的規模であることが要件。
【届出について】
事前の届出は不要。
ただし、確定申告書に適用を受ける旨の記載がある場合に限り適用する(所得税法第57条第3項、第5項)。
【従事期間】
年間6ヶ月を超えて従事すること。
事業専従者控除の計算方法
計算式
次の①と②のいずれか小さい方が事業専従者控除の金額。
①配偶者である親族:86万円
その他の親族:50万円
②(事業所得 + 不動産所得 + 山林所得) ÷ (事業専従者の数 + 1)
計算例
〇事業所得の金額(事業専従者控除前の金額)
・収入金額:380万円
・必要経費:210万円
※この事業主は妻と同居しており、妻は事業専従者控除が適用される。
※この事業主の妻以外には事業専従者はいない。
上記の条件で事業専従者控除の金額を計算してみましょう。
まず事業専従者控除を控除する前の事業所得を求めます。
収入金額が380万円で必要経費が210万ですから、
380万円 – 210万円 = 170万円
となり、170万円が事業専従者控除を控除する前の事業所得です。
続いて前項の
②(事業所得 + 不動産所得 + 山林所得) ÷ (事業専従者の数 + 1)
を求めます。
この式に数字を当てはめると、
(170万円 + 0円 + 0円) ÷ (1 + 1) = 85万円
となり、85万円が求められました。
「事業専従者の数」は妻のみですので、1人です。
この85万円と、
①86万円(配偶者である親族)
を比較して、小さい方が事業専従者控除の金額です。
85万円と86万円を比較すると、小さいのは言うまでもなく85万円ですから、事業専従者控除の金額は85万円が正解です。
以上、事業専従者控除についてご説明しました。