【相続放棄をしたらどうなる】代襲相続と、その例を図で解説

こんにちは、あんにゅいです。

相続には、代襲相続(だいしゅうそうぞく)という概念があります。

代襲相続とは、本来相続できる人が死亡などで相続できない場合、その人の子が代わりに相続する、というものです。

この記事では、代襲相続の例を図を使いながら見ていきます。

また、死亡ではなく相続放棄をしたら、その人の子はどうなるかにも触れていきます。

 

代襲相続とは

【代襲相続とは】

相続の開始時に、本来相続人となるべき被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡している場合、または欠格・排除により相続権を失っている場合は、その者の子が相続人となる。

*被相続人 = 死亡した人

 

あんにゅい
法律上、遺産を相続できる人が既に亡くなっていた場合、その子どもが代わりに相続することを、代襲相続というんですね

 

 

代襲相続人

亡くなった人の子も既に亡くなっていた場合

被相続人の子の代襲相続をする場合

 

例えば、Aさんが死亡した場合、Aさんの子のBさんが法定相続人です。

しかし、Aさんが死亡した時、Bさんが既に死亡していたら、どうなるでしょうか。

答えは、Bさんの子のCさん(Aさんの孫)がBさんの代わりに相続できる、です。

本来相続できるはずの人が亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することを、代襲相続といいます。

 

Cさん(Aさんの孫)も亡くなっている場合は、Cさんの子のDさん(Aさんのひ孫)が代襲相続できます。

さらにDさんも亡くなっている場合はDさんの子のEさんが代襲相続できる…というように、子孫が続く限り代襲相続することが可能です。

 

 

亡くなった人の兄弟姉妹も既に亡くなっていた場合

被相続人の兄弟姉妹の代襲相続をする場合

 

Mさんが亡くなり、Mさんの弟であるNさんが法定相続人だとします。

この時、Nさんが既に亡くなっていた場合は、どうなるでしょうか。

答えは、Nさんの子であるOさん(Mさんの甥、または姪)が代わりに相続できる、です。

亡くなった人の甥や姪が代襲相続できるのは、孫が代襲相続できるのと同じです。

 

ただし孫の場合と違うのは、甥や姪の子は代襲相続ができない点です。

孫ですと子孫が続く限り制度上はいくらでも代襲相続ができますが、甥や姪はその代限りとなります。

 

 

代襲相続分

代襲相続分

 

代襲相続人の相続分は、本来相続人となるはずだった人の相続分と同じです。

 

例えば亡くなった人の子も亡くなっていて、その子の法定相続分が1/2だとします。

その場合、子の代襲相続をする人、つまり孫の代襲相続分も1/2になります。

 

仮に孫が3人いる場合には、その1/2を3人で均等に按分し、孫1人当たりの代襲相続分は1/6ということになります。

 

 

死亡ではなく、相続放棄をしていた場合は?

代襲相続ができるのは、本来相続できるはずだった人が、死亡しているか、あるいは欠格・排除になっている場合です。

 

相続を放棄した人には、代襲相続は適用されません。

 

例えば死亡した人の子がその相続を放棄した場合には、放棄した人の子、つまり死亡した人の孫は、代襲相続ができません。

 

あんにゅい
相続の放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、放棄した人は法定相続人ではないので、代襲相続が認められません。

 

 

代襲相続の例

代襲相続の例・問題

 

ではこれまでにご説明しました代襲相続の内容を踏まえて、上の練習問題をやってみましょう。

亡くなった人はAさんで、Eさんは既に死亡、Gさんは相続放棄をしている点にご留意ください。

 

「代襲相続の以前に、通常の法定相続人や相続分が分からないよ!」

という場合には、下記の記事をご覧ください。

民法上の法定相続人と法定相続分について、基本的なことをまとめております。

 

【法定相続人の範囲はどこまで?】遺産の受取人と受取割合

 

 

練習問題の解答は、下記の通りです。

 

 

代襲相続の練習問題・解答と解説

 

まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は必ず相続人になりますので、Bさんは相続人です。

 

次に3人いる子の内のCさんは相続人となりますが、Eさんは既に亡くなっているので相続人とはなれず、Gさんも相続放棄をしているので相続人になれません。

ただしEさんは生存していれば相続分がありました。

 

その相続できなった分を、孫のKさんとLさんが代襲相続できます。

 

つまり、相続人は、

配偶者Bさん
子Cさん
孫Kさん
孫Lさん

の4人です。

 

子Gさんは相続放棄をしているので、最初から法定相続人ではなかったとみなされます。

Gさんは法定相続人ではないのですから、孫のMさんとLさんにも代襲相続は認められません。

 

続いて相続分です。

相続人が「配偶者+子」の場合、配偶者の相続分は1/2です。

ですから配偶者Bさんの相続分は1/2です。

 

そして、子の相続分は残りの1/2。

相続する子はCさんとEさんの2人ですから、1/2を2人で均等按分します。

すなわち、Cさんの相続分は1/4、Eさんの相続分も1/4です。

 

しかし、Eさんは既に死亡しているため、この1/4を受け取れません。

受け取れない1/4は、孫のKさんとLさんが代襲相続できます。

 

1/4を孫のKさんとLさん2人で均等按分します。

すると、Kさんの相続分は1/8、Lさんの相続分も1/8となります。

 

まとめますと、相続人と各相続分は下記の通りです。

 

配偶者Bさん … 1/2
子Cさん … 1/4
孫Kさん … 1/8
孫Lさん … 1/8

 

以上、代襲相続についてご説明しました。

代襲相続では、既に亡くなっている人が受け取れたはずの相続分を、そのまま相続できます(ただし代襲相続人が複数の場合は人数で均等按分)。

押さえておきましょう。