【法定相続人の範囲はどこまで?】遺産の受取人と受取割合

法定相続人

こんにちは、あんにゅいです。

人が亡くなったときに行われるのが、相続です。

民法上、相続できる一定範囲内の人のことを、相続人といいます。

この記事では、民法で定められている相続人(法定相続人)の範囲と相続分(法定相続分)を、例を交えながらご紹介します。

 

法定相続人の範囲

 

【法定相続人】

 

配偶者 → 被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人になる。

(*被相続人 = 死亡した人)

 

血縁関係者

第1順位

第2順位直系尊属(父母、祖父母など)

第3順位兄弟姉妹

 

上の「配偶者」+「血縁関係者」が法定相続人となる。

 

法定相続人は上記の表の通りです。

 

配偶者は、血縁関係者の順位に関係なく、必ず相続人となります。

 

血縁関係者は、子がいれば子が法定相続人。

子がいなければ父母や祖父母が法定相続人。

父母や祖父母がいなければ兄弟姉妹が法定相続人です。

 

この「配偶者」と「血縁関係者」の組み合わせが法定相続人となります。

 

すなわち、

  1. 配偶者 + 子
  2. 配偶者 + 父母や祖父母
  3. 配偶者 + 兄弟姉妹

という組み合わせです。

 

配偶者がいない場合は、

  1. 父母や祖父母
  2. 兄弟姉妹

のみが法定相続人です。

 

なお、「父母や祖父母」は、親等が異なる場合、親等の近い者だけが相続人となります。

つまり、父母と祖父母がいたら、父母が優先です。

 

親等については、下記の記事にまとめておりますので、ご参照ください。

 

【親等の数え方】簡単にできる! 親等の計算方法をわかりやすく説明

 

 

法定相続分

 

【法定相続分】

 

第1順位

 配偶者 → 2分の1

 子 → 2分の1

 

第2順位

 配偶者 → 3分の2

 直系尊属 → 3分の1

 

第3順位

 配偶者 → 4分の3

 兄弟姉妹 → 4分の1

 

法定相続分は、上記の表の通りです。

 

相続人が複数いる場合、それらの相続人を共同相続人といいます。

そして共同相続人がそれぞれ相続財産を相続する割合が、相続分です。

 

 

あんにゅい
順位が下がるほど、配偶者の相続分が多くなるんですね

 

 

第1順位(配偶者 + 子)

第1順位では、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分も2分の1です。

配偶者がいなければ子が全財産を相続します。

子が複数いる場合には子の数で均等按分します。

 

例えば配偶者がいて子が3人いる場合には、

 

配偶者 → 2分の1

子A → 6分の1

子B → 6分の1

子C → 6分の1

 

が法定相続分です。

それぞれの子の「6分の1」という数字はどこから出てきたかと言いますと、子の法定相続分の「2分の1」を3人で均等按分しているので、「6分の1」となるのです。

 

配偶者がいない場合には、

 

子A → 3分の1

子B → 3分の1

子C → 3分の1

 

となります。

 

なお、実子・養子、嫡出子・非嫡出子に優先順位はなく、全員、第1順位の子として、相続分は同一です。

嫡出子は「ちゃくしゅつし」と読み、婚姻関係のある男女の間に生まれた子を指します。

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)は、婚姻関係の無い男女の間に生まれた子です。

 

あんにゅい
相続を開始したときの胎児も、子として相続人になりますよ(死産を除く)

 

 

第2順位(配偶者 + 直系尊属)

第2順位では、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属(父母や祖父母)の相続分は3分の1です。

配偶者がいなければ、直系尊属が全財産を相続します。

直系尊属が複数いる場合は、直系尊属で均等按分します。

 

例えば配偶者がいて父母もいる場合には、

 

配偶者 → 3分の2

父 → 6分の1

母 → 6分の1

 

が法定相続分です。

 

父と母の「6分の1」は、直系尊属の相続分「3分の1」を2人で均等按分しているので、この割合になります。

 

配偶者がいない場合は、

 

父 → 2分の1

母 → 2分の1

 

です。

 

あんにゅい
父母がいても、子がいる場合には、第1順位の子が法定相続人となり、第2順位の父母は法定相続人ではありません

 

 

第3順位(配偶者 + 兄弟姉妹)

第3順位では、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全財産を相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の数で均等按分します。

 

例えば配偶者がいて兄と姉と弟がいる場合には、

 

配偶者 → 4分の3

兄 → 12分の1

姉 → 12分の1

弟 → 12分の1

 

が法定相続分です。

 

兄弟姉妹の「12分の1」は、兄弟姉妹の相続分「4分の1」を3人で均等按分しているので、この割合になります。

 

配偶者がいない場合は、

 

兄 → 3分の1

姉 → 3分の1

弟 → 3分の1

 

です。

 

あんにゅい
兄弟姉妹は第3順位なので、子(第1順位)や直系尊属(第2順位)がいる場合には、兄弟姉妹は法定相続人となりません

 

 

以上、法定相続人と法定相続分について、ご説明いたしました。

 

 

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