こんにちは、あんにゅいです。
人が亡くなったときに行われるのが、相続です。
民法上、相続できる一定範囲内の人のことを、相続人といいます。
この記事では、民法で定められている相続人(法定相続人)の範囲と相続分(法定相続分)を、例を交えながらご紹介します。
法定相続人の範囲
【法定相続人】
・配偶者 → 被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人になる。
(*被相続人 = 死亡した人)
・血縁関係者
第1順位 → 子
第2順位 → 直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位 → 兄弟姉妹
上の「配偶者」+「血縁関係者」が法定相続人となる。
法定相続人は上記の表の通りです。
配偶者は、血縁関係者の順位に関係なく、必ず相続人となります。
血縁関係者は、子がいれば子が法定相続人。
子がいなければ父母や祖父母が法定相続人。
父母や祖父母がいなければ兄弟姉妹が法定相続人です。
この「配偶者」と「血縁関係者」の組み合わせが法定相続人となります。
すなわち、
- 配偶者 + 子
- 配偶者 + 父母や祖父母
- 配偶者 + 兄弟姉妹
という組み合わせです。
配偶者がいない場合は、
- 子
- 父母や祖父母
- 兄弟姉妹
のみが法定相続人です。
なお、「父母や祖父母」は、親等が異なる場合、親等の近い者だけが相続人となります。
つまり、父母と祖父母がいたら、父母が優先です。
親等については、下記の記事にまとめておりますので、ご参照ください。
【親等の数え方】簡単にできる! 親等の計算方法をわかりやすく説明
法定相続分
【法定相続分】
・第1順位
配偶者 → 2分の1
子 → 2分の1
・第2順位
配偶者 → 3分の2
直系尊属 → 3分の1
・第3順位
配偶者 → 4分の3
兄弟姉妹 → 4分の1
法定相続分は、上記の表の通りです。
相続人が複数いる場合、それらの相続人を共同相続人といいます。
そして共同相続人がそれぞれ相続財産を相続する割合が、相続分です。
第1順位(配偶者 + 子)
第1順位では、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分も2分の1です。
配偶者がいなければ子が全財産を相続します。
子が複数いる場合には子の数で均等按分します。
例えば配偶者がいて子が3人いる場合には、
配偶者 → 2分の1
子A → 6分の1
子B → 6分の1
子C → 6分の1
が法定相続分です。
それぞれの子の「6分の1」という数字はどこから出てきたかと言いますと、子の法定相続分の「2分の1」を3人で均等按分しているので、「6分の1」となるのです。
配偶者がいない場合には、
子A → 3分の1
子B → 3分の1
子C → 3分の1
となります。
なお、実子・養子、嫡出子・非嫡出子に優先順位はなく、全員、第1順位の子として、相続分は同一です。
嫡出子は「ちゃくしゅつし」と読み、婚姻関係のある男女の間に生まれた子を指します。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)は、婚姻関係の無い男女の間に生まれた子です。
第2順位(配偶者 + 直系尊属)
第2順位では、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属(父母や祖父母)の相続分は3分の1です。
配偶者がいなければ、直系尊属が全財産を相続します。
直系尊属が複数いる場合は、直系尊属で均等按分します。
例えば配偶者がいて父母もいる場合には、
配偶者 → 3分の2
父 → 6分の1
母 → 6分の1
が法定相続分です。
父と母の「6分の1」は、直系尊属の相続分「3分の1」を2人で均等按分しているので、この割合になります。
配偶者がいない場合は、
父 → 2分の1
母 → 2分の1
です。
第3順位(配偶者 + 兄弟姉妹)
第3順位では、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全財産を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の数で均等按分します。
例えば配偶者がいて兄と姉と弟がいる場合には、
配偶者 → 4分の3
兄 → 12分の1
姉 → 12分の1
弟 → 12分の1
が法定相続分です。
兄弟姉妹の「12分の1」は、兄弟姉妹の相続分「4分の1」を3人で均等按分しているので、この割合になります。
配偶者がいない場合は、
兄 → 3分の1
姉 → 3分の1
弟 → 3分の1
です。
以上、法定相続人と法定相続分について、ご説明いたしました。