こんにちは、あんにゅいです。
相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が一定条件を満たす場合に、その人に課される相続税額が2割増しになることをいいます。
この記事では、相続や遺贈で財産を取得した人がどんな人なら2割加算の対象となるのか、また2割加算の対象とならない人はどんな人なのかを見ていきます。
2割加算の対象となる人・ならない人
2割加算の対象となる人
【原則】
・「配偶者あるいは1親等の血族」以外の人
(例)兄弟姉妹・祖父母・孫(代襲相続人を除く)
【養子】
・養子となった孫やひ孫
【相続の放棄者】
・相続の放棄をした、代襲相続人である孫やひ孫
2割加算の対象とならない人
【原則】
・配偶者
・1親等の血族(子や父母)
・代襲相続人である直系卑属(孫やひ孫)
【養子】
・直系卑属以外の養子
・代襲相続人である養子
【相続の放棄者】
・相続の放棄をした、配偶者あるいは1親等の血族
2割加算の対象者の原則
下の表の①~③に当てはまらない人は、2割加算の対象となります。
①被相続人の配偶者
②被相続人の1親等の血族
③代襲相続人となった被相続人の直系卑属
①~③以外の人は、2割加算の対象となる。
上記以外の人は2割加算の対象となるというのが、原則です。
②について、例えば孫は1親等ではなく2親等ですので、2割加算の対象となります。
ただし③にあるように、もしも孫が代襲相続人となっているのなら、その孫は2割加算の対象となりません。
孫 → 2割加算の対象になる
代襲相続人である孫 → 2割加算の対象とならない
ということですね。
ここで「1親等」「2親等」というワードが出てきました。
親等については下記の記事にまとめておりますので、よろしければご覧ください。
【親等の数え方】簡単にできる! 親等の計算方法をわかりやすく説明
また、「代襲相続人」というワードが出てきました。
代襲相続については下記の記事にまとめておりますので、こちらも併せてご覧ください。
【相続放棄をしたらどうなる】代襲相続と、その例を図で解説
養子について
下記の人は、2割加算の対象になります。
・養子となった孫
上記の人は、2割加算の対象となる。
また下記の人は、2割加算の対象になりません。
・直系卑属以外の養子
・代襲相続人である養子
上記の人は、2割加算の対象とならない。
養子は、養子縁組の日から「嫡出子」であり、被相続人の子(1親等の血族)に当たります。
ですので、通常、養子は2割加算の対象となりません。
しかしその例外として、被相続人の孫やひ孫(直系卑属)が養子となっている場合は、養子ではありますが、2割加算の対象となります。
ただしそのまた例外として、孫やひ孫(直系卑属)が養子となっている場合であっても、その孫やひ孫が代襲相続人である場合には、2割加算の対象となりません。
ややこしいですね。
簡単に書くと、
養子 → 2割加算の対象とならない
孫でもある養子 → 2割加算の対象となる
代襲相続人であり、孫でもある養子 → 2割加算の対象とならない
ということですね。
相続の放棄者について
下記の場合は、2割加算の対象になります。
・代襲相続人である直系卑属が相続の放棄をした場合
上記の場合は、2割加算の対象となる。
また下記の場合は、2割加算の対象になりません。
・配偶者が相続の放棄をした場合
・1親等の血族(子や父母)が相続の放棄をした場合
上記の場合は、2割加算の対象とならない。
次に相続の放棄者についてです。
被相続人の配偶者や1親等の血族(子や父母)は、相続の放棄をしても、2割加算の対象となりません。
思い出してほしいのですが、2割加算の対象とならない人の原則として、
・「配偶者あるいは1親等の血族」
というのがありました。
配偶者や1親等の血族は、2割加算の対象となりません。
仮に相続の放棄をしたとしても、配偶者や1親等の親族でなくなるわけではありません。
ですから、放棄をしようとしまいと、2割加算の対象とならないのです。
ですが、代襲相続人である孫が相続の放棄をすると、2割加算の対象となります。
こちらも思い出してほしいのですが、孫は元々、2割加算の対象となります。
それが例外として、代襲相続人である孫は、2割加算の対象となりません。
しかし、相続の放棄をすると、代襲相続人である地位を失ってしまいます。
代襲相続人である孫(2割加算の対象外)から、孫(2割加算の対象)へと、地位が変わってしまうのですね。
これもややこしいですね。
簡単に書くと、
孫 → 2割加算の対象となる
代襲相続人である孫 → 2割加算の対象とならない
代襲相続人である孫が相続の放棄をした → 2割加算の対象となる
ということですね。
相続税の2割加算の対象者は、かなりややこしいですが、整理して押さえてみてください。