【孫は?養子は?相続の放棄者は?】相続税の2割加算の対象となる人・ならない人

こんにちは、あんにゅいです。

 

相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が一定条件を満たす場合に、その人に課される相続税額が2割増しになることをいいます。

この記事では、相続や遺贈で財産を取得した人がどんな人なら2割加算の対象となるのか、また2割加算の対象とならない人はどんな人なのかを見ていきます。

 

 

2割加算の対象となる人・ならない人

2割加算の対象となる人

 

2割加算の対象となる人

【原則】
・「配偶者あるいは1親等の血族」以外の人
(例)兄弟姉妹・祖父母・孫(代襲相続人を除く)

 

【養子】
・養子となった孫やひ孫

 

【相続の放棄者】
・相続の放棄をした、代襲相続人である孫やひ孫

 

 

 

あんにゅい
上の表は、2割加算の対象と「なる」人ですよ

 

 

2割加算の対象とならない人

 

2割加算の対象とならない人

【原則】
・配偶者

・1親等の血族(子や父母)

・代襲相続人である直系卑属(孫やひ孫)

 

【養子】
・直系卑属以外の養子

・代襲相続人である養子

 

【相続の放棄者】
・相続の放棄をした、配偶者あるいは1親等の血族

 

 

 

あんにゅい
上の表は、2割加算の対象と「ならない」人ですよ

 

 

2割加算の対象者の原則

下の表の①~③に当てはまらない人は、2割加算の対象となります。

 

①被相続人の配偶者

②被相続人の1親等の血族

③代襲相続人となった被相続人の直系卑属

 

①~③以外の人は、2割加算の対象となる。

 

上記以外の人は2割加算の対象となるというのが、原則です。

 

②について、例えば孫は1親等ではなく2親等ですので、2割加算の対象となります。

ただし③にあるように、もしも孫が代襲相続人となっているのなら、その孫は2割加算の対象となりません。

 

孫 → 2割加算の対象になる

代襲相続人である孫 → 2割加算の対象とならない

 

ということですね。

 

 

ここで「1親等」「2親等」というワードが出てきました。

親等については下記の記事にまとめておりますので、よろしければご覧ください。

【親等の数え方】簡単にできる! 親等の計算方法をわかりやすく説明

 

 

 

また、「代襲相続人」というワードが出てきました。

代襲相続については下記の記事にまとめておりますので、こちらも併せてご覧ください。

【相続放棄をしたらどうなる】代襲相続と、その例を図で解説

 

 

 

養子について

下記の人は、2割加算の対象になります。

・養子となった孫

 

上記の人は、2割加算の対象となる。

 

 

 

また下記の人は、2割加算の対象になりません。

・直系卑属以外の養子

・代襲相続人である養子

 

上記の人は、2割加算の対象とならない。

 

 

養子は、養子縁組の日から「嫡出子」であり、被相続人の子(1親等の血族)に当たります。

ですので、通常、養子は2割加算の対象となりません。

 

しかしその例外として、被相続人の孫やひ孫(直系卑属)が養子となっている場合は、養子ではありますが、2割加算の対象となります。

 

ただしそのまた例外として、孫やひ孫(直系卑属)が養子となっている場合であっても、その孫やひ孫が代襲相続人である場合には、2割加算の対象となりません。

 

ややこしいですね。

簡単に書くと、

 

養子 → 2割加算の対象とならない

孫でもある養子 → 2割加算の対象となる

代襲相続人であり、孫でもある養子 → 2割加算の対象とならない

 

ということですね。

 

あんにゅい
まずは原則を押さえた上で、例外についても見ていくようにしましょう

 

 

相続の放棄者について

下記の場合は、2割加算の対象になります。

・代襲相続人である直系卑属が相続の放棄をした場合

 

上記の場合は、2割加算の対象となる。

 

 

 

また下記の場合は、2割加算の対象になりません。

・配偶者が相続の放棄をした場合

・1親等の血族(子や父母)が相続の放棄をした場合

 

上記の場合は、2割加算の対象とならない。

 

 

次に相続の放棄者についてです。

 

被相続人の配偶者や1親等の血族(子や父母)は、相続の放棄をしても、2割加算の対象となりません。

思い出してほしいのですが、2割加算の対象とならない人の原則として、

・「配偶者あるいは1親等の血族」

というのがありました。

 

配偶者や1親等の血族は、2割加算の対象となりません。

仮に相続の放棄をしたとしても、配偶者や1親等の親族でなくなるわけではありません。

ですから、放棄をしようとしまいと、2割加算の対象とならないのです。

 

ですが、代襲相続人である孫が相続の放棄をすると、2割加算の対象となります。

こちらも思い出してほしいのですが、孫は元々、2割加算の対象となります。

それが例外として、代襲相続人である孫は、2割加算の対象となりません。

しかし、相続の放棄をすると、代襲相続人である地位を失ってしまいます。

代襲相続人である孫(2割加算の対象外)から、孫(2割加算の対象)へと、地位が変わってしまうのですね。

 

これもややこしいですね。

簡単に書くと、

 

孫 → 2割加算の対象となる

代襲相続人である孫 → 2割加算の対象とならない

代襲相続人である孫が相続の放棄をした → 2割加算の対象となる

 

ということですね。

 

 

相続税の2割加算の対象者は、かなりややこしいですが、整理して押さえてみてください。