こんにちは、あんにゅいです。
「所得」には、「給与所得」や「不動産所得」など、全部で10種類の区分があります。
その10種類の所得を全て紹介していきます。
目次
全10種類の所得の分類
【全10種類の所得の分類】
・給与所得
・退職所得
・不動産所得
・事業所得
・利子所得
・配当所得
・譲渡所得
・一時所得
・山林所得
・雑所得
給与所得
給与所得とは、給料、賃金、賞与、歳費などを言います。
サラリーマンが会社で働いて貰える、お給料やボーナスなんかがこれに当たります。
退職所得
退職所得とは、退職金などの一括で受け取る給与のことです。
iDeCoなどから一括で受け取るお金も、退職所得となります(分割で受け取る場合は雑所得です)。
不動産所得
不動産所得とは、不動産の貸し付けなどによる所得です。
貸し付け用の不動産を売却した場合は、譲渡所得になります。
事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から発生する所得です。
そのほか、医師、弁護士、芸能人などの自由業も事業所得です。
利子所得
利子所得とは、預貯金や国債や社債の利子、公社債投資信託の収益の分配にかかる所得です。
利子所得については必要経費が認められず、収入金額がそのまま所得金額になり、そこから課税されます。
配当所得
配当所得とは、株式を保有していることで受けられる配当金や、公社債投資信託以外の投資信託の収益の分配にかかる所得です。
譲渡所得
譲渡所得とは、資産の譲渡(売却)による所得を言います。
資産の種類は、「土地や建物」、「株式等」、「一般の資産」の3つに区分することができます。
一般の資産とは、例えばゴルフ会員権、書画、骨董品、貴金属、などを言います。
一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得を言います。
- 保険契約の満期保険金、解約返戻金
- クイズや懸賞の賞金
- 競馬、競輪の払戻金
これらは全て一時所得となります。
山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したことなどによる所得です。
ただし、山林を取得後5年以内に伐採して譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得または雑所得となります。
雑所得
雑所得とは、これまでの9種類の所得のいずれにも該当しない所得のことです。
- 老齢年金(遺族年金と障害年金は非課税)
- 企業年金などによる年金
- 個人年金保険(民間)による年金
- 外貨預金などの為替差益
- 原稿料
- 友人へ貸したお金にかかる利子
上記は全て雑所得となります。
所得税の計算で使われる
所得税法では、所得をその発生形態に応じて10種類に分類します。
そしてその10種類の所得金額を基にして、所得税の金額が計算されます。
所得の発生要因によって、税金を負担できる能力(担税力)は違います。
ですから、所得を種類ごとに分けて、種類ごとに計算した方が、税額はフラットになります。
所得の区分は10種類と多いですが、ご自分の収入がどの所得に分類されるのか考えてみるのも、興味深いですね。