【消費税】課税事業者と免税事業者の判定方法を、フローチャートで解説

消費税の課税事業者と免税事業者の判定方法

こんにちは、あんにゅいです。

 

消費税は、事業者の条件によって、課税される事業者と課税されない事業者がいます。

課税される事業者を課税事業者、課税されない事業者を免税事業者といいます。

この記事では、消費税における課税事業者と免税事業者を、どのように判定するのかを見ていきます。

 

消費税の課税/免税の判定フローチャート

 

消費税の課税/免税事業者の判定フローチャート

 

 

上記が、消費税の免税事業者/課税事業者を判定するためのフローチャートです。

 

ステップとしては2つに分けて考えることができます。

 

ステップ1では、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるか否かで判定します。

1,000万円を超えるなら、課税事業者となります。

1,000万円以下なら、ステップ2へ進みます。

 

ステップ2では、特定期間の課税売上高と、同じく特定期間の給与等の支払額が、両方とも1,000万円を超える場合に、課税事業者と判定します。

課税売上高と給与等の支払額の、どちらか一方でも1,000万円以下なら、免税事業者となります。

 

ステップ1では基準期間について判定をし、ステップ2では特定期間について判定をします。

 

あんにゅい
基準期間と特定期間については、次項以降でご説明しますね

 

 

基準期間とは

基準期間は、その年の前々年1月1日から12月31日までを指します。

例えば2021年について、課税事業者なのか免税事業者なのかを判定する場合は、基準期間は2019年の1月1日から12月31日までです。

 

ただし、これは個人事業者の場合です。

 

法人の場合は、前々年ではなく、前々事業年度が基準期間となります。

法人の事業年度が、個人事業者と同じで1月1日から12月31日までなら、法人でも個人事業者でも、基準期間は同じです。

ただし法人の事業年度は、例えば4月1日~翌年3月31日までなど、1月1日から12月31日まで以外の場合もあります。

ですから、法人の基準期間は必ずしも個人事業者の基準期間と同じとは限りません。

 

 

あんにゅい
基準期間は、課税事業者なのか免税事業者なのかを判定する会計期間の、2つ前の会計期間を指すんですね

 

 

特定期間とは

特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までを指します。

例えば2021年について、課税事業者なのか免税事業者なのかを判定する場合は、特定期間は2020年の1月1日から6月30日までです。

 

ただしこれも個人事業者の場合です。

基準期間と同様に、特定期間についても、法人では個人事業者とは期間が違うことがあります。

 

法人の特定期間は、前年ではなく前事業年度の前半6ヶ月を指します。

こちらも、法人の事業年度が1月1日から12月31日までなら、特定期間は個人事業者と同じです。

ただし事業年度が例えば4月1日から翌年3月31日までの場合、特定期間は4月1日から9月30日までとなり、個人事業者とは異なる期間となります。

 

 

あんにゅい
基準期間は2つ前の会計期間の全体、特定期間は1つ前の会計期間の前半部分を指すんですね

 

 

特定期間については、「課税売上高が1,000万円超かつ給与等の支払額が1,000万円超」で課税事業者となります。

ただしこれは厳密に言うと、特定期間については、「1,000万円を超えるか否かの判定に使う金額は、課税売上高と給与等の支払額のどちらかから、納税者が任意に選ぶことができる」というものです。

ですが一般的には、免税が選べるのなら免税を選びますので、敢えて課税となる選択は取らず、いずれか一方でも1,000万円以下なら免税事業者となる、としています。

 

 

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